認知症で預金が凍結される前に「家族信託」をしなさい――行政書士が教える新しい財産管理のすすめ
(著) 石川秀樹
Amazon作品詳細
[商品について]
――近年、銀行は定期預金の解約について「本人以外であれば〇〇にしか認めない」ようになってきています。この〇〇に入るのは、次のどれでしょうか。
1.成年後見人、2.2親等内の親族、3.配偶者
質問の「答え」は、本書第2章の「Ⅱ 手遅れなら成年後見、間に合えば家族信託」をご覧ください。
高齢化が進み、もはや「人生80年」の人生設計では覚束なくなってきた現代の日本。本書は、その80歳から先の「人生の第5コーナー」にいかに備えるかをテーマに、相続専門の行政書士である著者が、新しい財産管理の方法である「家族信託」を、従来の成年後見制度と比較しながら分かりやすく解説した作品です。制度の仕組みやメリット・デメリット、選択するための判断根拠など、将来の財産管理に役立つ情報満載の一書となっています。
[目次]
まえがき
第1部 認知症と戦う
プロローグ 家族信託とは何か
第1章 なぜX氏は 家族信託をしたか 認知症の妻を老々介護して
第2章 成年後見と 家族信託でできる事 家族の役に立つのはどっちだ、 全く異なる2つの制度
Ⅰ 「できる・できない」を一覧表に
Ⅱ 手遅れなら成年後見、間に合えば家族信託
Ⅲ 安全を指向し堅苦しくなった成年後見
第3章 「認知症」と「家族信託」 誤解される「認知症」との戦い
Ⅰ 認知症、誰もが知っているのに知らないこと
Ⅱ 「認知症」と知られただけで“特別扱い”
Ⅲ 老後資産の凍結は13年前から深刻だった!
Ⅳ 認知症と診断されたら家族信託は無理!?
第2部 受益権に切り込む
第4章 家族信託の 本丸・受益権とは 委託者の“分身”が活躍できる原動力
Ⅰ 受益権を徹底解説
Ⅱ 実際に受益を得るとは、どういうこと?
第5章 信託の2大障壁、解消 受託者用通帳と家族信託用証券口座の登場
Ⅰ 家族信託に見向きもしなかった業界が変化
Ⅱ 銀行が受託者通帳を作ってくれない時の対処法
Ⅲ 「株や投資信託はもうやめて!」を実現
第3部 家族信託の事例
第6章 委託者死亡で 終了する家族信託 家族信託のプロトタイプ 遺言より強固な約束としての機能も
Ⅰ 「いざとなったら居宅売却」型信託
Ⅱ 老後の心配事、自益信託で解決できる
Ⅲ ワンセットで夫婦を守る家族信託
Ⅳ 収益アパート管理型信託
Ⅴ 事業承継に使える自社株信託
Ⅵ 家族信託は、遺言より強力な承継機能あり
第7章 委託者死亡後も続く 家族信託 ○○なき後に大切な人を守る、 信託のみが成し得る手法
Ⅰ 夫なき後の認知症の妻の暮らしを守る信託
Ⅱ 最良の選択を、見誤らないでください!
Ⅲ 障がいをもつ子の、親なき後の信託
Ⅳ 後継ぎ遺贈型受益者連続信託の活用
第8章 家族信託の 困った、諸問題 後継受託者がいない、 委託者が分かってくれない
Ⅰ 受託者不足の家族信託をどうする?
Ⅱ 委託者が「うん」と言ってくれない
終章 家族信託契約書が できるまで
Ⅰ 家族信託のパンフレットを活用
Ⅱ 専門家に相談って、誰に頼ればいいの?
あとがき
著者略歴
[出版社からのコメント]
老後の資産運用や家族の認知症について、まだ先のことだと思われる方も少なくないかも知れません。しかし「転ばぬ先の杖」である家族信託は、転ばないうちに手を打たなければ意味がありません。本書を機会に、ぜひ多くの方が家族のあり方や資産管理について見直す時間を持っていただければ嬉しく思います。
[著者略歴]
石川 秀樹(いしかわ・ひでき)
1950年静岡市生まれ。
早稲田大学第一政経学部卒
静岡新聞記者40年、元編集局長
62歳で相続専門の行政書士開業。3年前から家族信託に出あう。
同時に成年後見制度を知ることとなり、記者として、家族として疑問に思うことが多く、ブログなどで主張を述べてきた。
2016年11月 『大事なこと、ノート』出版
2018年7月 静岡県家族信託協会を設立
石川秀樹行政書士事務所
〒420-0816 静岡市葵区沓谷1-3-16
電 話 054-207-9592
メール hide.27.mail@gmail.com
ホームページ https://kazokushintaku-shizuoka.net/
新刊情報