もう護身術だけでは足りない!必要なときに必要な命を守るための技術と考え方――護身術・護衛術・逮捕術の基本と実践

(著) 井久保要

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作品詳細

[商品について]
―屋外で無差別殺人などの被害に遭遇した時、使うことで犯人を制圧することが出来る街中にある物とは次のどれでしょうか―
1.ごみ箱、2.自転車、3.ペットボトル飲料水
正解は、本書「第二章 護衛術 一般大衆護衛術(その3)」をご覧ください。
安全といわれる日本でも、近年は無差別殺人などの凶悪な事件が多発している。こうした社会状況では、もはや護身術のみでは人命を守ることはできない――本書はそうした視点から書かれた命を守り秩序を守るための技術書である。陸上自衛隊での研鑽と家伝の古武道から新たな総合武術を生みだした著者が、実効的ですぐ役に立つ護身術や護衛術、逮捕術を通じて、人災や天災から命を守るべく護身と護国の術を豊富な写真で分かりやすく解説する。物騒な現代を生き抜く知恵が詰まった新しい護身の書。

[目次]
はじめに
第一章 護身術
①今すぐ役立つ護身術
 股間蹴り(足首蹴り)
 股間つかみ・握り
 突き上げ突き」
 拳打ち
 肘打ち
 目潰し。
 噛みつき
 指折り
 短棒の使い方

②護身術の基本的な実技
 護身術の基本的な考え方
 精神要素
 基本的な実技
 正面から手首をつかまれた場合
 相手が追いかけてきた場合
 相手が左手で自分の左手をつかんできた場合
 両手で肩をつかまれた場合(その1)
 両手で肩をつかまれた場合(その2)
 両手で肩をつかまれた場合(その3)
 肩をつかまれた手を払う方法
 両手で両肩をつかまれた場合
 後ろから抱きついてきた場合
 後ろから腕を組んできた場合
 後ろから右腕を組まれた場合
 後ろから肩を組まれた場合
 後ろから首を羽交い締めされた場合
 押し倒されて首を絞められた場合
 複数を相手にする場合(その1)
 複数を相手にする場合(その2)
 複数を相手にする場合(その3)
 複数を相手にする場合(その4)

③実技の応用的な技......
 胸襟をつかんできた場合
 両手で胸襟をつかまれた場合(その1)
 両手で胸襟をつかまれた場合(その2)
 色々な攻撃技の例
 肘打ちからの連続技
 相手が殴ってきた場合
 相手が突いてきたとき(その1)
 相手が突いてきたとき(その2)
 左手で右手をつかまれた場合
 右手で左手をつかまれた場合(その1)
 右手で左手をつかまれた場合(その2)
 手をつかまれた場合の背刀による対処
 手をつかまれた場合の鉄槌打ちによる対処
 手をつかまれた場合の手刀による対処
 つかまれた腕を拉ぐ
 つかまれた腕の肘関節を決める
 両手で両手をつかまれた場合(その1)
 両手で両手をつかまれた場合(その2)
 胸襟をつかまれた場合のサシによる対処
 相手が突いてきた場合(その1)
 相手が突いてきた場合(その2)
 相手が突いてきた場合(その3)
 相手が突いてきた場合(その4)
 相手が突いてきた場合(その5)
 クルマに引き込まれそうになった場合(その1)
 クルマに引き込まれそうになった場合(その2)

④強盗からの護身
 強盗からの護身
 空き巣の居直り強盗への対処法
 ひったくり対策
 コンビニ強盗への対処法(その1)
 コンビニ強盗への対処法(その2)
 コンビニ強盗への対処法(その3)
 コンビニ強盗への対処法(その4)
 痴漢对策
 海外での護身
 いじめ対策

⑤对武器法
 正面から短刀を突きつけられた場合
 短刀を突きつけられた場合(刃が上を向いている場合)
 後ろから短刀を持った手で首を絞められた場合
 鞄を持っている時、短刀で突いてきた場合(その1)
 鞄を持っている時、短刀で突いてきた場合(その2)
 短刀で突いてきた場合(その1)
 短刀で突いてきた場合(その2)
 短刀で突いてきた場合(その3)
 短刀で突いてきた場合(その4)
 短刀で突いてきた場合(その5)
 短刀で突いてきた場合(その6)
 短刀で突いてきた場合(その7)
 短刀で突いてきた場合(その8)
 拳銃への対処
 拳銃を突きつけられた場合(その1)
 拳銃を突きつけられた場合(その2)
 拳銃を突きつけられた場合(その3)
 拳銃を後ろから突きつけられた場合
 拳銃を横面に突きつけられた場合
 椅子に座っている時、拳銃を突きつけられた場合

第二章 護衛術
一 護衛術の基本的な考え方
ニ 無差別殺人事件の対処(一般大衆護衛)
   一般大衆護衛術(その1)
   一般大衆護衛術(その2)
   一般大衆護衛術(その3)
   VIPの護衛(その1)
   VIPの護衛(その2)

第三章 逮捕術
逮捕術の基本的な考え方.
 一人での逮捕要領(その1)
 一人での逮捕要領(その2)
 一人での逮捕要領(その3)
 拳銃を持った相手の逮捕要領(その1)
 拳銃を持った相手の逮捕要領(その2)

第四章 天災などからの護身と護国
一 火災時の対処
ニ 地震についての知識
三 竜巻について
四 雷について
五 生活の安全について
六 護身と護国
おわりに

[担当からのコメント]
よっぽどのことがない限り事件に巻き込まれることはない、というのは楽観的な思い込みとなりつつある今、大切な人の命を守るための知恵を持ち、技術を磨くことは必須のスキルとなっているのかも知れません。もしもの時のための一書として、本書を多くの方にお役立ていただければ嬉しく思います。

[著者プロフィール]
井久保 要(いくぼ もとむ)
(井之久保 瑞兆)

田浦無想流古武道第29代(杖道16代)棟梁
元全日本少林寺流空手道北海道会連合会会長(範士8段)

昭和13年2月16日鹿児島県志布志市志布志町田ノ浦に生まれ、3才の頃より祖父(第28代井久保 乙次郎 杖道15代)に家伝の古武道を学ぶ。昭和32年3月、陸上自衛隊に入隊、北海道自衛隊防具付き空手道連盟を創設、中隊長時代、拳銃の操法について研究し、家伝の古武道と空手、拳銃の操法の関係について総合的に見直しを図り、平成元年に現代における総合武術としての研究に着手し、平成5年に日本総合武術研究会として発足させた。自衛隊在隊中も海外からの空手研修者の指導に当たっていたが平成3年、自衛隊を退職しヨーロッパを中心に海外指導を行い、平成13年7月には11ヶ国の古武道愛好者を集め、国際親善古武道演武会を開催、また月刊誌「月刊イズム」に「武道家から見た現代社会」の連載並びに、各種団体等の要請による講演を行い、失われつつある日本人の自信と誇りを取り戻すべく情熱を傾けている。

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